前会長 伊藤一三

渋谷区保護司会ホームページリニューアルに寄せて
私が会長に就任した2018年は、ITとは無縁の保護司活動でした。そのころ、安倍政権下で「働き方改革」が国を挙げた課題としての取り組みが始まり、当会でも保護司活動においても、ITの活用が必要と提案していた理事が居ました。
会長になると同時に、こうした提案を生かして、大変なボランティア活動をしている皆さんに対し、本来の活動に専念できるよう、ITを活用した会運営の効率化について、IT提案をしていた理事に検討してもらうことにしました。その結果、サポートセンター内に専用のPCを購入し、Web会議のためのモニターや必要機器を準備し、オンライン会議が可能となりました。それに合わせるかのように、東京都保護司会連合会でもICT化推進を発足させ、準備が始まりました。その後、コロナ感染が世界を大きく変える時代になり、ITの活用に舵を切った決断が幸いしたとも言えます。渋谷区保護司会では、さらに専用のドメインを取得し、スマホにも対応するためのホームページのリニューアルにも着手しました。それが今、公開を迎えることになりました。リニューアルしたホームページでは、会運営の効率化を前提に、単なる静的なページではなく、保護司会員間の情報共有を行うための様々な機能を備えたホームページとしました。どうか、保護司活動に役立ててください。

保護司とは

保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員である。
(無給。ただし、活動内容に応じて、一定の実費弁償金が支給される。)
保護司は、民間人として地域の実情を把握しているということを活かし保護観察官と協力して保護観察や犯罪予防活動、更生保護の仕事に従事している。
保護司法により、保護司の定員は 52,500 人と定められており、近年 49,000 人前後で推移している。
また、保護司になるためには、以下の条件を満たしていなければならない。
(以下、保護司法・第3条より抜粋)
上記の条件を満たしていて、保護司になることを希望する場合は、最寄りの保護観察所に問い合わせをする必要がある。

保護司の委嘱手続は、各都道府県にある保護観察所の長が候補者として保護司選考会に諮問し、その後、法務大臣に推薦し、法務大臣が委嘱するという手続きによって行われている。
更生保護とは、犯罪や非行行為を行った者が矯正施設から仮釈放されたり、保護観察付き執行猶予になったりした場合、地域社会の一員としての立ち直りを支援する活動である。
更生保護法の第一条では、「この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善
更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進する保護司とは ことを目的とする。」と定められている。

保護司の活動

具体的には、保護観察を受けている人と接触しながら生活状況を把握し、立ち直りに必要な指導に当たる、という活動をしている。
本人が刑務所や少年院等から社会復帰を果たした際、スムーズに社会生活を営めるよう、帰住先の環境についての調整や相談も行っている。
また、各地域の保護司会では、地域の防犯ボランティアと協力・連携し、共に防犯活動を行ったり、保護司会が中心となって自主防犯ボランティア団体を結成したりしているところもある。

日本更生保護ネットワーク

保護司の関連機関として、日本更生保護協会・全国保護司連盟・全国更生保護法人連盟・日本更生保護女性連盟・日本 BBS 連盟が「日本更生保護ネットワーク」として連携している。
① 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
② 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
③ 生活が安定していること。
④ 健康で活動力を有すること。

○日本更生保護ネットワーク
http://www.kouseihogo-net.jp/

以下、各機関に関する情報を示す。
○日本更生保護協会(更生保護法人)
○(社)全国保護司連盟
以上の両法人共に、問い合わせ先は以下の通り。
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-9
電話:03-3356-5721
○日本更生保護女性連盟
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-9
電話:03-3350-0578
○日本BBS連盟
BBSとは、Big Brothers and Sisters Movement
の略で、少年少女たちにとって同世代の兄や姉のよ
うな存在となるボランティアたちの活動を指す。
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-9
電話:03-3356-7383
FAX :03-3356-7610